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新着情報
新型コロナウィルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業に対して「家賃支援給付金」を支給します。
なお、本給付金は令和2年度第2次補正予算の成立が前提となります。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
(1)いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
(2)連続する3カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
【給付上限額】
法人:100万円/月
個人事業者:50万円/月
※申請方法等については、決定次第速やかに経済産業省のHP等で公表されます。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、中小企業者への資金繰り支援を強化するため、経済産業省では、信用保証制度を利用した都道府県等による制度融資に対し補助を行うことで、民間金融機関においても、実質※無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とします。あわせて、信用保証料を半額又はゼロとします。また、民間金融機関の信用保証付き既往債務の実質無利子融資への借換えを可能とし、事業者の金利負担及び返済負担を軽減します。
本制度に基づく融資に関しては、金融機関を一元的窓口としてワンストップで効率的、迅速に各種手続きを行うことで、迅速な融資実行を推進します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があり、一時に納税が困難な方は、申請により1年間に限り、納税が猶予される「徴収猶予の特例制度(無担保・延滞金なし)」が認られる場合があります。
【該当要件】
以下のいずれも当てはまる場合に認められます。
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
以上の要件に該当しない場合でも、他の猶予制度が適用される場合があります。
【申請期限】
令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日
1.持続化給付金の給付額の算定方法については、以下の算定式によるものとし、10万円未満の額を切り捨てる運用としていました。
2.本日の給付開始以降、10万円未満の額についても給付を希望される声が大変多く寄せられたことから、10万円未満の額についても後日支給することとします。
3.できるだけ早期に追加支給が可能となるよう調整を進めてまいります。追加給付を受けるための再度の申請は不要です。
4.引き続き、事業者の皆様にとって、必要な支援を迅速かつ分かりやすくお届けすることに努めてまいります。
5.持続化給付金に関するお問い合わせについて、お電話は大変混み合うことが予想されますので、事務局や経済産業省のホームページ、LINE等も併せて御活用ください。
緊急事態措置の延長(5月31日まで)に伴う、中小企業(個人事業主)に対する影響を踏まえ、千葉県中小企業再建支援金の支給額について、一律10万円を追加し、最大40万円(現行30万円)とすることとしましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置
を実施すべき期間が延長されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年6月
1日から6月30日までの自動車について、全国一律に令和2年7月1日まで自動車
検査証の有効期間を伸長します。
野田市では、新型コロナウィルスによる影響により、売り上げが減少している中小企業のうちセーフティネットの認証及び融資を受けた事業者等に対し、経営支援給付金として、定額10万円を支給します。
【提出期限】
令和2年7月31日(金曜日)
【申請先】
〒278-8550
千葉県野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 商工観光課
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
※中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の法人。
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
大型連休期間中(5月2日(土)~6日(水))の下記内容に関する緊急のご相談につきましては、
千葉県商工会県連合会「電話番号:043-305-5222」をご利用くださるようお願い致します
受付日時:5月2日(土)~6日(水) 9時~17時
■ご相談内容■政府による新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、
5月1日(金)から申請開始された持続化給付金や小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)等に
関するお問い合わせ
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。
中小法人等:200万円
個人事業主等:100万円