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新着情報
新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受けた市民や事業業者に対し、市は独自の支援を行います。
支援策は詳細が決まり次第、随時更新していきます。
第1弾:注文の配達などを行う市内事業者(4/17)
【飲食店】
食事などのデリバリー(出前)やテイクアウト(持ち帰り)
※事業者リストについては、市役所のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルスの感染が拡大している緊急事態を脱す るためには、国民の皆様に、今すぐ、人と人との接触を、最 低7割、極力8割削減していただくことが不可欠です。 中小・小規模事業者の皆様にも、社会機能を維持するた めに必要な職種(※)を除き、オフィスでの仕事は、原則 自宅で行い、どうしても出勤が必要な場合も※、出勤者を 最低7割削減するようお願いします。 取引先含め1社でも多くの事業者の皆様が事業継続で きるよう、ご協力をお願いいたします。
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。
なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中です。詳細が決まり次第公表させていただきます。
(中小企業庁HPより)
【給付金額の計算方法について(売上の期間等)】
詳細は検討中です。2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算することを基本とする予定です。
・給付額=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比-50%月の売上×12か月)
・給付上限額は、法人:200万円、個人事業者等:100万円
【特例の対象となる事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。
詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください。
令和元年台風第19号、第20号及び第21号の暴風雨による災害による激甚災害の被災区域において、多くの小規模事業者等が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者等の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする本補助事業を実施し、地域の商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
【補助率】
補助対象経費の3分の2以内
【補助上限額】
100万円
【申込期日】
1次受付締切: 令和2年5月15日(金)
2次受付締切: 令和2年7月10日(金)
本補助金の申請について、「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。」が要件となっています。
○「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。
売上が大きく減少した事業者に対し、法人200万円、個人事業者等100万円を上限に現金を給付いたします。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウィルス感染症の影響により売上が前年同月比50%以上減少している者
※詳細な条件や申請方法等については、決定次第速やかに公表されるとのことです。
商工会では、国の施策により融資のご相談窓口を開設しています。
お申し込みには一定の要件があります。
融資の申し込み手続き等については、商工会へお問い合わせください。
対象者:新型コロナウィルス感染症の発生の影響を受け、最近1カ月間の売上高が5%以上減少している事業者
1 貸付上限額:1,000万円
2 貸付金利:当初3年間 0.31%
4年目以降 1.21%
※無利子の対象外
3 返済期間:運転資金 7年(3年)
設備資金10年(4年)
以下の税の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長します。
申告所得税
(及び復興特別所得税) 令和2年3月16日(月) ⇒ 令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税
(及び地方消費税) 令和2年3月31日(火) ⇒ 令和2年4月16日(木)
贈与税 令和2年3月16日(月) ⇒ 令和2年4月16日(木)
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税を
ご利用されている方の振替日についても延長します。
申告所得税
(及び復興特別所得税) 令和2年4月21日(火) ⇒ 令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税
(及び地方消費税) 令和2年4月23日(木) ⇒ 令和2年5月19日(火)
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。また、以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。まずはお電話で所轄の税務署にご相談ください。税務署において所定の審査を早期に行います。
【個別の事情】
1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、
備品や棚卸資産を廃棄した場合
2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、
国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用
3 事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時
に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
4 事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、
国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額
【猶予が認められた場合】
〇原則、1年間猶予が認められます。
(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
〇猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
〇財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を行う予定です。