消費税の課税事業者で各種変更をされる方(本則課税→簡易課税、簡易課税→本則課税)、あるいは令和2年度に課税事業者を選択される方については、届出書の提出期限が12月31日迄となります。また、令和3年度より課税事業者となる方(注)、あるいは納税義務者でなくなる方(令和元年度における課税売上高が1,000万円以下となった方)についても速やかに届出書を提出することになっております。お気軽にご相談ください。
日 時 令和2年12月10日(木)
午前10時00分~12時00分、午後1時00分~3時30分
会 場 我孫子市商工会 小研修室
お知らせ
消費税個別相談会の開催について
2020/11/18